保険の専門用語
保険の専門用語
【あ行】
・アカウント型保険
アカウントとは口座のことで、2000年以降、一部の生命保険会社で定期付終身保険にかわる新たな主力商品として販売されているものである。
保険会社において保険数理を担当する者のこと。
・アットリスク
一定期間に一定確率で発生する最大損失想定額のこと。
・一時払保険料
保険契約の終結時に、保険期間に対する保険料を一時に全額払い込む場合の保険料のこと。
・医療保険
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた時に給付が受けられる保険。
・営利保険
保険経営の目的を利潤追求とし、純保険金料に会社経営の必要経費を上乗せした付加保険料をプラスした保険料を受け取り、保険を引き受けること。
・延長保険
生命保険料の払込を中止し、その時点での解約返戻金を用いて、これまでの保険金額を変えずに「死亡保障のみの定期保険」に変更すること。
【か行】
・海外旅行傷害保険
海外旅行中に被った傷害を補償する保険。
・介護保険
介護が必要になった場合、その状態が一定期間にわたり継続した場合に、一時金や年金などが受け取れる保険。
・解約返戻金
加入していた保険を解約したときに受け取れるお金のこと。
・学資保険
子供の教育資金等の準備を目的とした貯蓄性保険。
・確定年金
保険型の個人年金保険の一種で、加入者の生死にかかわらず、あらかじめ決められた期間だけ年金を受け取れるもの。
・掛け捨て
保障期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のこと。
・火災保険
火災によって生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険。
・簡易保険
全国の郵便局で扱っている保険。
・がん保険
がんによって入院したり、所定の手術を受けたときに給付金を受け取れる保険。
・給付金
生命保険契約で、被保険者が入院など人の生死以外の事由で保険会社から支払われるお金
・共済
同種または同一の職業・事業に従事する者が組織し、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などのときに給付を行う相互扶助団体。
・契約応当日
契約日の応答日。保険料の支払いが月払いなら毎月、半年払いなら半年ごとの応答日となる。
・契約者貸付
解約返戻金の一定範囲内で、保険契約を担保として現金の貸付けを受けること。
・高度障害給付金
疾病または傷害により、両眼の視力を永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能をまったく失うなど、高度の障害をおった場合に受け取れる保険金。
・個人年金保険
個人で加入する年金。
・こども保険
こどもを被保険者、親を保険契約者とする生命保険の事。
・ゴルファー保険
ゴルフのプレーに伴って発生した事故に対する保障を行う損害保険の一種。
【さ行】
・災害入院特約
災害による入院に対し給付を行う生命保険の特約の事
・災害割増特約
不慮の事故から180日以内に死亡または高度障害状態になったとき、および法定・指定伝染病で死亡または高度障害状態になったときに、主契約の死亡保険金・高度障害保険金に災害割増保険金が上乗せして支払われる特約。
・三大疾病保険
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の三大成人病により、所定の状態になった時、生前に死亡保険金と同額のお金が受け取れる保険。
・JA共済
全国共済農業協同組合連合会が行っている共済事業。
・自然保険料
毎年の危険率を基にして、1年ごとに計算される保険料のこと。
・疾病入院特約
病気で入院したときに入院給付金が支払われる特約。
・自動振替貸付
保険料の払込み期間の途中で保険料の払込みが困難になった場合の特別措置として、解約返戻金の範囲内で保険料の立替を行うこと。
・収入保障保険
被保険者が死亡した場合、一括ではなく年金形式で払われる死亡保険。
・終身保険
被保険者の一生を保障するもので、単に死亡保障だけでなく、老後の生活資金としても役立つ機能を潜在的にもっているもの。
・純保険料
保険料のうち、死亡・満期等の部分に充当される保険料。
・傷害保険
被保険者が不慮の事故により身体に傷害を受けたとき、一定の金額が給付される保険。
・女性保険
女性特有の病気に対して特に手厚い保障が得られる女性専用の医療保険。
・人保険
人の身体や生命にかかわる事故を保険事故とする保険。
・生命保険
人の死亡または定められた年齢まで生存したことを保険事故として、一定の金額を支払うことを約束する保険。
・全期型
定期保険特約で、終身保険の保険料払込満了までの全期間を特約の保険期間にするタイプのこと。
・ソルベンシー・マージン比率
通常の予測をはるかに超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどれだけ有しているかを判断するための指標。
【た行】
・第三分野保険
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の両方にまたがる保険商品。
・大数の法則
独立的に起こるある事象について、それが大量に観察されれば、ある事象の発生する確率が一定値に近づくという事。
・定期特約付終身保険
終身保険を主契約として、高額な死亡保障が必要な時期だけ保険料が割安な定期保険を上乗せする保険。
・定額保険
保険事故発生に際し行われる給付の金額が、あらかじめ契約時に定められている保険。
・定期保険
保険期間が一定期間に限定された死亡保険。
・逓減定期保険
定期保険や定期保険特約で、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく保険。
・転換
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法。
・特約
普通保険約款の規定を変更、補充、排除するために用いられるすべての約款のこと。
【な行】
・入院給付金
入院時に支払われる給付金で、災害入院給付金と疾病入院給付金の2種類がある。
・年払い
保険料の払込方法の一つ。
【は行】
・配当金
保険契約者が積み立てた保険金を運用し、でた利益を割り当てて配ること。
・必要保障額
民間の保険で備えるべき保障額。
・普通保険
社会保険等の政策保険に対する概念で、社会保険等の政策保険以外のすべての保険をさすのが一般的。
・物保険
物(建物、自動車、船舶など)あるいは財産(費用の支出や利益の喪失)についての保険。
・保険価額
被保険利益の経済的価値であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る損害額の最高見積額で、保険者が支払うべき保険金の最高限度。
・変額年金保険
保険料を株式や債券などを対象にしたファンドで運用し、その実績に応じて将来の年金の受取金額が変わる商品。
【ま行】
・満期
定められた保険期間の満了時のこと。
・満期返戻金
積立型保険または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額の払込が完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払う金銭のこと。
・無選択型保険
生命保険に加入する際、健康状態などに関する告知や医師による診査が必要とされない保険の総称。
【や行】
・約款
条約・契約などに定められている条項。
・養老保険
被保険者が保険期間内に死亡したときにも、保険期間中年存し満期を迎えた場合にも、同じ額の保険金が支払われる生命保険。
・予定利率
生命保険の保険料を算定するときに用いられる基準のひとつで、保険料は運用によって得られる収益をあらかじ毎月のから割り引かれているが、このときの割り引き率に相当するのが予定利率。
【ら行~わ行】
・利益保険
火災等で建物・機械・収容品などが損害を受けた結果、営業が阻害されたために生じる損失をてん補する保険。
・ロイズ
英国にある国際的な保険市場であり、保険引受人の組合ないし団体。